【まとめ】第三級陸上特殊無線技士 過去問/法規

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CBT(Ver.2024.02)と過去問(令和4年2月期~平成31年2月期)で出題された内容を、出題頻度化として3種類にわけてみました。

★★★:10回以上

★★☆:5回~9回

☆★★:4回以下

★★☆:電波法の用語定義

無線局か無線従事者のどちらかが問われます。

  • 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
  • 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

無線局の免許

無線局の開設、欠格事由、再免許

・無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

・無線局の免許を与えないことができる者。
電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

・再免許の申請は、免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間
(アマチュア局、特定実験試験局以外の無線局)

免許状記載事項及びその他の変更等

★☆☆:免許状に掲げる事項

  • 無線局の目的
  • 通信の相手方及び通信事項
  • 無線設備の設置場所
  • 電波の型式及び周波数

指定事項又は無線設置場所の変更

・(変更等の許可等) 免許人は、無線設備の設置場所の変更若しくは無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。

・(変更検査) 変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。

・(申請による周波数等の変更) 総務大臣は、免許人又は予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

★☆☆:電波の発射防止及び免許状の返納

免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

★★☆:無線設備

電波の質

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

電波の形式の表示

  • F3E(周波数変調/アナログ/電話)※ほぼこれ
  • F2D(周波数変調/デジタル/データ)※1回だけ

無線従事者

★★☆:主任無線従事者

無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

★★★:第三級陸上特殊無線技士の操作及び監督の範囲

陸上の無線局の無線設備(基地局等)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  1. 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
  2. 空中線電力100ワット以下の無線設備で1,215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

★★☆:免許の欠格事由

無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者

免許証の携帯義務、再交付、返納

無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。

無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときはその処分を受けた日から、10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。

運用

★☆☆:通則

無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号(呼出名称等)、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は登録状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

無線通信の原則

  1. 必要のない無線通信は、これを行なってはならない。
  2. 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
  3. 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
  4. 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

試験電波の発射

無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。

業務書類

★☆☆:業務書類、免許状の備付けの義務、訂正

無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類(免許状等)を備え付けておかなければならない。

遭難自動通報局、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局、アマチュア局、簡易無線局若しくは気象援助局にあつては、その無線設備の常置場所免許状を備え付けなければならない。

免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

★★☆:免許状の返納

免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

監督

★★☆:電波の発射の停止

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。※1

★☆☆:無線局の検査、免許

定期検査

総務大臣は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させる。

臨時検査

総務大臣は、電波の発射の停止を命じたとき※は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。※1

免許の取り消し

総務大臣は、免許人が、不正な手段により無線局の免許若しくは無線局の目的の変更等の許可を受け、又は指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる

★★☆:無線局の運用の停止、制限

総務大臣は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

★★☆:無線従事者の免許の取消しまたは従事停止

総務大臣は、無線従事者が下記に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  • 電波法若しくは電波法に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき

★★☆:非常通信を行った場合等の報告

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  • 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
  • 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

※漢数字で表記は、読みやすく算数字に変換してある箇所があります。

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